区では、新しく制定された「千代田区災害対策基本条例」の協助(※)の理念に基づき、「地域における防災力」の向上を推進しています。
そこで、町会等の自主防災組織と一体となって、日頃から地域の防災活動や災害時における災害要援護者の救出・救援など、減災対策に取り組む企業・事業所に対し、従業員や顧客のために備蓄する物資の費用の一部を助成します。
※「協助」=区民、事業者、昼間区民等、千代田区にあるすべての人々が、相互に助け合い、支え合うことを言います。
1 対象となる企業等
区内で事業を営む事業者(※1)で、次の条件のすべてを満たすものとします。
1) 従業員数が概ね5人以上300人未満(※2)であること。
2) 町会に加入し、町会の推薦(※3)があること。
3) 最近1年間に納付すべき事業税及び住民税を完納していること。
※1…事業者とは、企業の他、学校法人・医療法人・特定非営利活動法人等の法人をいいます。
※2…同一の法人で区内に複数の事業所又は営業所等を有する場合は、町会の区域を単位として一つの法人と
みなすことができます。
※3…町会の推薦は、町会活動に積極的に参加していることを条件としています。
2 補助率・額
対象経費の2分の1で、上限は10万円(1事業所1回限り)
3 手続きの流れ
(1)区への事前相談と町会への推薦依頼
申請する備蓄物資等の内容によっては、補助金の交付を認められない場合がありますので、事前(備蓄物資等の購入
前)にご相談ください。(品目の例示はこちら
相談の結果、特に問題が無ければ町会に対して推薦の依頼してください。
(2)書類の提出
町会の推薦を得ることができましたら、必要書類を防災課窓口まで提出してください。
申請書に町会長の署名・押印が無い申請書は無効となります。
※必要書類
1) 補助金交付申請書(第1号様式)
2) 備蓄物資等購入計画(実績)書(第2号様式)
3) 都税事務所が発行する法人事業税及び法人住民税の納税証明書
又は法人事業税及び法人住民税をを納付したことを示す領収書
※申請書提出時点での最新のもの
※領収書については、最近1年間分
(3)補助金交付の決定
提出書類を審査して、補助金の交付が決定しましたら、交付決定通知書を受け取りに来てください。
(4)補助金の交付
交付決定通知書を受け取りましたら、補助金請求書(第4号様式)
補助金を請求してください。
(5)実績報告
備蓄物資の購入が完了した時点で、実績報告書(第5号様式)
また、実績報告書には、実際に購入した品名が分かる領収書を添付してください。
※この手続きの流れは、備蓄物資を購入する前に申請することを想定しています。
※既に備蓄物資を購入している場合でも、補助金を交付することができる場合がありますので、ご相談ください。
4 注意点
・災害時、町会への協力(災害要援護者の救出など)をいただけない場合は、補助金の交付が認められない場合
があります。
・補助金交付決定日から3年以内に町会を退会した場合、または町会活動を継続的に行わない場合は、補助金の
交付を取り消すことがあります。