区役所へのアクセス

マンションへの非常用備蓄キャビネット・AEDの配付

区では、地域防災力の向上を図るため、マンション・エレベーター内に防災用品の配付及びAEDを配備します。


 詳しくは、こちらをご覧ください。

マンション・エレベーター閉じ込め対策


 23区内で最大震度5強の揺れを観測した2005年7月の千葉県北西部地震では、エレベーターに人が閉じ込められる事故が78件発生しました。


 この地震では多くの閉じ込め事故が集中的に発生したため人手が足りず、救出には多くの時間を要する被害となりました。


区では、震災発生時等エレベーターに閉じ込められた場合にパニックを起こさず、安心して救助を待つため、水、簡易トイレなどを備えたキャビネットを配付します。


●マンション向け・AEDの配備(詳しくはこちらから)


 区では、心臓突然死から一人でも多くの方を救うためAED(自動体外式除細動器)を区内小中学校、区立施設の48ヵ所に設置しています(設置場所一覧はこちらから)。


さらに、地域防災力の向上を図るため、誰もが目につき、いざというときに誰もが使用できる身近なマンションに対しAEDを配備します。

角丸四角形: 【AED(自動体外式除細動器)とは】
心肺停止状態に陥った時、心臓に電気ショックを与えて、正常な状態に戻す医療機器である。平成16年の法改正に伴い、非医療従事者(一般人)の方も使えるようになった。

   


●対象となるマンション


(1)管理規約等が整備された管理組合であること。

(2)町会に加入し、町会の推薦があること。

(3)建築基準法その他関係法令に適合していること。

(4)半数以上が住宅として使用していること。

※なお、AEDの配備については、上記(1)から(4)に加えて、(5(6)を満たすことが必要です。

(5)マンション居住者以外も使用できる場所に、AEDが設置可能であること。

(6)マンション居住者のうち3名以上が普通救命講習を受講していること。


【普通救命講習とは】

東京救急協会などが実施する救命講習のうち、AEDの実技を含む講習のこと。


≪手続きの流れ≫

(1)町会への推薦依頼

上記の「対象となるマンション」に該当することを確認し、町会に対して推薦の依頼を行ってください。

(2)書類の提出 

町会の推薦を得ることができましたら、必要書類を防災課窓口まで提出してください。
申請書に町会長の署名・押印が無い場合は無効となります。


 ※必要書類

 @申請書非常備蓄キャビネット・AED

 A管理組合等規約の写し

 B救命技能認定証(救命講習会受講終了証)・・・AED配備を希望する団体のみ


(3)配付の決定
 
  提出書類を審査して、配付が決定しましたら、配付決定通知書を郵送いたします。

(4)キャビネット・AEDの配付

  キャビネットまたはAEDの配付を受けたら、速やかに受領証を防災課宛に郵送してください。


≪注意点≫


・いざというときに使用できるよう日常的に管理に努めてください。
・キャビネットの配付台数はマンション1棟に付1台のみです。
・マンション居住者へ、キャビネット及びAEDの設置場所、使用方法の周知を行ってください。
AED設置マンションのポスター、ステッカーをマンション入り口等に貼るなど、地域への周知に努めてください。
AEDの設置期間は3年間です。延長する場合は、再申請が必要です。


問い合わせ先

千代田区環境安全部防災課
  〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 
  電話 03-5211-4187
  FAX 03-3264-1673
  メール bousai@city.chiyoda.lg.jp

▲ページの先頭へ戻る

プライバシーポリシー